「育休中にボーナスはもらえるの?」「ボーナスの社会保険料は免除されるの?」という疑問を持つ方は多いです。育休中のボーナス(賞与)に関しては、支給されるかどうかは就業規則・会社次第ですが、社会保険料の免除には明確なルールがあります。2022年10月改正で制度が変わった部分もあるため、最新情報をまとめました。

育休中にボーナスは支給されるの?

育休中のボーナス(賞与)の支給は法律上の規定がなく、各会社の就業規則に依存します。多くの会社では「在籍中の全社員に支給」という規定のため育休中も受け取れますが、「出勤率が〇〇%以上」という条件がある場合は支給されないこともあります。

⚠️ 確認ポイント
  • 会社の就業規則・賞与規程に支給条件を確認する
  • 育休中の支給実績を人事担当者に相談する
  • 支給される場合でも、在籍月数・出勤日数に応じて減額される場合がある

賞与の社会保険料免除ルール

育休中に賞与が支給された場合、「賞与支給月の月末日が育休期間に含まれている月」であれば、その賞与にかかる社会保険料(健康保険・厚生年金)が全額免除されます。

✅ 賞与の社保免除条件(月末日ルール)
賞与が支給された月の末日(最終日)が育休期間内に含まれていること
例:6月30日が育休期間内 → 6月支給の賞与は社保免除
❌ 月の途中に育休が終わる場合は注意
例:6月15日に育休終了 → 6月30日は育休期間外 → 6月支給の賞与は社保免除されない

2022年10月改正:月次保険料への14日ルール追加

2022年10月の改正で月次保険料に「同一暦月内に育休日数が14日以上あれば免除」というルールが追加されました。ただし、この14日ルールは月次保険料のみが対象です。賞与の社保免除は従来通り月末日ルールのみ適用されます。

免除の種類 月末日ルール 14日以上ルール(2022年10月〜)
月次保険料の免除 ○ 適用 ○ 適用
賞与保険料の免除 ○ 適用 × 適用外

賞与の社保免除額の計算

賞与にかかる社会保険料は、標準賞与額(賞与額を1,000円未満切捨)×保険料率で計算します。免除される額の目安は以下のとおりです。

賞与額 健康保険料(本人) 厚生年金(本人) 合計免除額(本人分)
300,000円 約15,000円 約27,450円 約42,450円
500,000円 約25,000円 約45,750円 約70,750円
800,000円 約40,000円 約73,200円 約113,200円

※ 健康保険料率は協会けんぽ・東京都(2026年)の概算値。実際は加入組合・年齢・標準報酬月額等により異なります。会社負担分もさらに同額免除されます。

育休取得タイミングで賞与免除を最大化する

賞与の社保免除は月末日ルールのみが適用されるため、賞与支給月の月末日をまたぐように育休期間を設定することで免除を受けられます。

具体的なケース

賞与支給月 育休期間の例 免除の可否
6月(夏ボーナス) 6月1日〜育休開始(6月30日が育休内) ○ 免除
6月 育休が6月16日に終了(6月30日が育休外) × 免除なし
12月(冬ボーナス) 12月31日が育休内 ○ 免除
12月 12月20日に育休終了復帰 × 免除なし
⚠️ 育休終了タイミングの注意点
賞与の免除を目的に育休終了日を月末日後にずらす場合は、保育園の入園時期や職場復帰の調整との兼ね合いが必要です。育休期間の変更(延長・短縮)は所定の期限内に申請が必要です。

復帰後の社会保険料の変化

育休終了後に職場復帰すると、社会保険料の免除が終了し、通常の保険料が復活します。ただし、復帰後に時短勤務などで報酬が下がった場合は「育児休業等終了時改定」の申請により、標準報酬月額を実態に合わせて引き下げることができます(通常の随時改定より早期に対応可能)。

まとめ

  • ボーナスの支給有無は会社の就業規則次第(法律上の定めなし)
  • 賞与の社保免除は「賞与支給月の月末日が育休期間内」であれば適用
  • 14日ルール(2022年改正)は月次保険料のみで、賞与には適用されない
  • 賞与額が大きいほど免除額も大きいため、賞与月の月末を育休でカバーできると有利

育休中の賞与免除を含めた手取りシミュレーションは、下記のツールで試算できます。

賞与免除を含めた手取りをシミュレーション

ボーナス月・育休期間を入力すると、賞与社保免除を考慮した手取りを計算できます。